地震大国である日本では、年間に千回以上、多い年には1万回以上の地震が発生しています。
これから家を建てるのであれば、家族を地震などの災害から守れる強い住まいにするべきです。
そして、住宅の地震への強さを表す指標が耐震等級です。
今回は住宅の耐震等級の中でも、特に地震に強い住まいである耐震等級3を中心として、耐震等級についての基本知識をまとめました。
地震に負けない家を建てたいと考えているのなら、ぜひ参考にしてください。
耐震等級とは
耐震等級とは建物の地震に対する強さを表す指標であり、その基準や申請についての詳細は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)で定められています。
具体的には、地震発生時に建物がどの程度耐えられるかを指標化しており、耐震等級1〜3の3つのランクに分類され、数字が大きくなるほど地震に強い住宅として評価されたことになります。
建築基準法では最低基準として耐震等級1を設定しているため、耐震等級1は特別な認定を受ける必要がありません。
ただし、耐震等級2〜3を取得したいと考えているのなら、住宅性能評価機関という専門機関での評価を実施する必要があります。
耐震等級は新築であれば、建築時に施主が自ら選択可能です。
建築を依頼するハウスメーカーや工務店に「耐震等級3の住まいを建てたい」と打ち合わせ時に伝えましょう。
また、初めから地震に強い家づくりに力を入れている業者に、住まいの建築を依頼することもおすすめです。
耐震等級の区分
耐震等級は3つの区分に分けられます。ここでは、それぞれの耐震等級の特徴や違いについてまとめました。
自分が住宅に求める地震への強さは、どの程度か考えてみてください。
ただし、地震による住宅のダメージは震度のみで決まりません。
震度による基準はあくまで目安だと考えてください。
耐震等級1
耐震等級1は建築基準法で定められた最低限の耐震強度であり、特別な認定を受ける必要はありません。
1981年6月1日以降に建てられた建物全ては耐震等級1以上に該当します。
耐震等級1は数百年に一度の地震(震度6強〜7)でも倒壊・崩壊しない設計であるものの、一定の損傷は受ける可能性が考えられるでしょう。
数十年に一度の地震(震度5程度)では損傷しない強さです。
耐震等級2
耐震等級2以上の認定を受けるためには、住宅性能評価機関にて実施される住宅性能評価にて定められた基準をクリアする必要があります。
その地震への強さは、耐震等級1の1.25倍です。
数百年に一度の地震(震度6強〜7)でも、軽度の補修を実施するのみで住み続けることができます。
病院や学校など災害時の避難場所に指定されている施設は、耐震等級2以上でなければいけません。
耐震等級3
耐震等級3は耐震等級の中でも最も高い耐震等級であり耐震等級1の1.5倍の地震強度を所持しています。
耐震等級3の住宅であれば、数百年に一度の地震(震度6強〜7)にも問題なく耐えられるでしょう。
災害時の救護活動や復興拠点となる大半の警察署や消防署は、耐震等級3で建築されています。
耐震等級3を取得すれば、次の章で紹介するようなメリットが得られるため、現在では非常に多くの住宅が耐震等級3の認定を受けています。
さらに、耐震等級3の認定を受ける住宅は年々増加しており、多くの方が地震への対策に力を入れています。
警察署や消防署と同等の地震強度の住まいが手に入ると思えば、いつ発生するか分からない地震に対する不安も和らげられます。
「耐震等級3相当」は認定を受けていない場合に使用される言葉
建売住宅や中古住宅の広告やパンフレットで「耐震等級3相当」という言葉を目にしたことはありませんか?
耐震等級の後に「相当」という言葉が付いている住宅は、住宅性能評価機関の認定を受けていません。
耐震等級3と同等の耐震性があるものの同レベルの耐震性が期待できる場合に、このような表現が用いられます。
ただし、第三者機関が介入していない以上「耐震等級3相当」の住宅が必ずしも耐震等級3と同じ性能であるとは言い切れないでしょう。
また、「耐震等級3相当」の住宅は住宅性能評価書が得られないため、耐震等級3の住宅と同じ優遇措置を受けることはできません。
耐震等級を決定する要素とは
耐震等級を決定する要素には次の4点があります。
建物の重さ
建物は重くなるほど地震の際に壁に伝わる負荷が高くなります。
特に建物全体を重くする瓦屋根は耐震性が低くなる素材となります。
耐震性を高めたいのであれば、建物の軽量化を優先する必要があります。
耐力壁
耐力壁とは地震で生じる横からの力に抵抗できる壁のことを指しています。
耐力壁の数が増えるほど、地震発生時も住宅全体をしっかり支えることができます。
耐力壁の配置バランス
耐力壁は数のみでなく、バランスよく設置して家全体が支えられている状態にしなければいけません。
地震発生時に耐力壁の設置位置に偏りがあれば、耐力壁が少ない方に負荷がかかってしまいます。
床の剛性
柱や壁の強度とともに床の剛性を高めると、地震発生時のねじれを防げます。
床の強さが不足していれば、壁や柱に十分な強度があっても住まいを地震から守れません。
耐震・免震・制震の違い
耐震と似た言葉に、免震と制震が存在します。
- 耐震:地震による建物の倒壊や損傷を防ぎ、地震に耐えられるようにすること
- 免震:建物のみでなく建物内の家具の倒壊や破損も防ぐための仕組み
- 制震:建物内部に制振材を組み込んで地震のエネルギを熱エネルギーに変換すること
どの取り組みも地震による被害を最小限に抑えるために導入されています。
耐震は免震と制震と比較して、コストが安いというメリットが存在し、現在の日本では多くの住宅に耐震工法が取り入れられています。
耐震等級3の認定を受けることのメリット
ここでは耐震等級3の認定を受けることで、施主や家族が得られるメリットについてまとめました。
耐震等級の認定を考えているのなら、ぜひ参考にしてください。
地震に強い家が手に入る
耐震等級3の住まいは、数百年に一度の震度6強〜7もの震災にも耐えられる強さがあります。
災害時の復興拠点として活用される建物と同等の強さであり、地震に対しての安心の備えができると考えるべきでしょう。
大きな災害が発生しても、住まいさえ残されていれば家族が感じる不安を軽減できます。
地震保険が割引価格で契約できる
耐震等級3の住宅は、地震保険加入時に50%もの割引が受けられます。
他の耐震等級別の地震保険割引は、耐震等級1が10%、耐震等級2が30%です。
地震保険の金額は契約内容や建物ごとに異なります。
しかし、地震保険の契約は長期継続するものであるため、何十年もの間地震保険の半額割引が受けられる点は、耐震等級3の住宅を建築する大きなメリットになります。
フラット35Sの金利Aプランが選択可能で金利が安くなる
耐震等級3の住宅は地震保険の割引のみでなく、住宅ローンでも優遇措置が受けられます。
具体的には、35年間の固定金利の住宅ローンであるフラット35の中でも、フラット35SのAプランが利用可能です。
フラット35SのAプランでは、35年の固定金利のうち当初10年間の金利が0.25%下がり、より住宅ローンの支払い負担を減らせます。
借入額や借入れのタイミングで異なりますが、3,000万円を35年返済した場合、フラット35SのAプランはフラット35と比較して支払い総額が70万円近くも抑えられます。
借入額が高くなれば、節約可能な金額がさらに大きくなるでしょう。
長期優良住宅に求められる性能を概ねクリアできる
長期優良住宅とは、長期的に高い品質を保てる住宅のことを指しています。
長期優良住宅は補助金の受け取りや税制の控除・減税、さらに住宅の資産価値が向上するなどの効果が得られる住宅です。
耐震等級3の認定がある住宅は、耐震性の面でクリアするべき長期優良住宅の基準を一つクリアしています。
長期優良住宅についての情報は、こちらの記事を参考にしてください。
耐震等級3を取得することのデメリット
耐震等級3には多くのメリットがある中で、一定のデメリットも存在します。
メリットとデメリットを比較して、自宅の耐震等級について考えてみてください。
性能評価や申請に一定のコストがかかる
耐震等級の認定を受けるためには、定められた基準をクリアする住宅を建築するのみでなく、国土交通大臣の認可を受けた第三者評価機関で住宅の性能を評価してもらう必要があります。
新築の場合は住宅建築前にハウスメーカーや工務店に、希望する耐震等級と評価を受ける希望を伝えておきましょう。
ハウスメーカー・工務店からは評価費用と申請費用を合わせて10〜40万円の費用が請求されます。
建築コストが上がる
耐震性を高めるための取り組みは、内容次第で必要なコストが大きく変わります。
場合によっては、耐震性向上を目的とした工事や設備に100万円以上の費用がかかる場合もあるでしょう。
建築コストを抑えたいと考えている方にとっては、大きな問題だと言えます。
ただし、耐震等級3を標準として住宅を建築している業者もあるため、ハウスメーカーや工務店選定時に確認することをおすすめします。
自由な間取りが選択しにくくなる
耐震等級3の基準をクリアするためには、定められた基準をクリアする目的で柱や梁の位置関係や厚さに一定の制約が生まれます。
そのため、希望する間取りやデザインがかなえられない場合もあります。
具体的には、柱のない大空間や大きな吹き抜け・窓などが設置できない可能性が考えられます。
耐震等級3の注文住宅を立てる場合には、安全とデザインのバランスを考える必要があります。
ただし最近では、耐震技術の発達により一定の自由な間取りと高い耐震性の両立がかなうようになりました。
耐震等級3は必要?デメリットを重要視するべきか?
これから住宅を建築しようと考えている方の中には、耐震等級3は必要ないと考える方もいるようです。
先ほどもお伝えしたように、耐震等級3の認定には建築コストや性能評価に必要なコストが増える・間取りが制限されるなどのデメリットが存在します。
しかし、コスト面で考えれば地震保険の割引や住宅ローンの優遇措置により、長期的に償却可能となります。
住まいは家族が長く暮らすものなので、初期投資のみに着目してはいけません。
十分回収可能なコストで耐震等級3の住宅が手に入るのであれば、震災時に家族のことを守れる地震への強さを優先するべきです。
また、間取りの制約については、高い耐震性を維持しながら自由度の高い設計に対応している業者を探すことをおすすめします。
耐震等級3の認定を受ける際の流れ
新居を建築する際に耐震等級3の認定を受ける流れについて説明します。
多くの場合、施主は耐震等級3の認定についての希望をハウスメーカーや工務店に伝えるのみで、その後の流れは業者と第三者機関にて進められます。
- 設計と設計性能評価申請
- 住宅性能評価機関での設計図書の評価
- 設計住宅性能評価書を受け取る
- 着工
- 住宅の建築と建設性能評価申請
- 施工段階・完成段階の検査
(基礎配筋工事の完了時・躯体工事の完了時・内装下地張り直前・竣工時の原則4回)
- 建設性能評価書を受け取る
- 引き渡し
新築一戸建ての場合には設計段階・建設中・完成時などのタイミングで複数回の検査が実施されます。
住宅性能評価は施主自身でも行えますが、設計図を含めたさまざまな書類を用意する必要があるため、ハウスメーカーや工務店に相談しましょう。
業者で申請が難しい場合には、申請代行サポート業者を紹介してもらえる可能性があります。
まとめ
耐震等級3は耐震等級の中でも最も地震に強い性能が認められた住宅を指しており、数百年に一度発生する可能性がある震度6強〜7の地震でも倒壊・損傷しない強さが認められます。
災害発生時の復興拠点である病院や消防署と同等の強さを持つ住宅であれば、いざという時でも家族をしっかり守れるでしょう。
耐震等級3の認定には一定のコストがかかりますが、地震保険の割引や住宅ローンの優遇措置が受けられるため、大きなデメリットがあるとは言えません。
耐震等級3の認定にかかるコストは十分償却可能だと考え、住まいの地震への強さについて考えてみてください。
地震に強い住宅は、大震災発生時に大切な家族の命を守ります。
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